独立行政法人 国立病院機構 村山医療センター

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特定行為研修(手術看護分野)ご協力のお願い


国立病院機構村山医療センターは、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号および第4号に則り厚生労働大臣に指定された特定行為研修を行う指定研修機関の協力施設です。看護師として一定の経験を有し、かつ共通・専門分野の教育を受けた者が実習として当院で医療行為をさせていただきます。実習における医療行為につきましては、必ず医師が立ち会いますのでご安心ください。
対象となる方には、医師及び研修生から実習前に別途必ず詳細な説明があります。研修生による医療行為を拒否される方は、遠慮なく主治医もしくは、看護師等にお申し出ください。研修生の実習を拒否されても今後の診療にはなんら不利益は生じませんのでご安心ください。また、研修生の関与に関わらず、医療安全上の支障が生じた場合は、村山医療センターの「医療安全管理のための指針」に則り、適切に対応させていただきます。
ご質問のある場合は、遠慮なく下記までお問い合わせください。特定行為研修へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

-看護師が行う特定行為とは?-
特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要される行為です。 当院の手術看護分野では、以下の
「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整」
「侵襲的陽圧換気の設定の変更」
「人工呼吸器からの離脱」
「脱水症状に対する輸液による補正」
「硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整」
「持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整」
「直接動脈血穿刺法による採血」
について研修を行っております。

特定行為研修(手術看護分野)ご協力のお願い
【お問い合せ先】
国立病院機構村山医療センター
患者相談窓口
TEL:042-561-1221

村山医療センター 院長

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